財産を遺す手段として遺言や贈与、相続や成年後見制度などが挙げられます。しかし、これらの方法を利用しても、承継や財産管理がうまくいかないこともあります。
家族信託は大切な財産を遺す・守る・活かすことができる優れた制度です。家族信託のメリットについて、ご紹介いたします。
十分な判断能力があり、元気なうちに財産の承継・管理の方法を決められます。例えばご本人が委託者と受益者(財産の給付を受ける方)になり、長男を受託者(財産管理人)に指定すれば老後の資産管理を安心して任せることができます。
判断能力が衰えても自分の財産を守る手段として、成人後見制度があります。しかし、成人後見制度は家庭裁判所の報告義務や資産の有効活用禁止など、制約や負担がとても多い制度です。
一方の家族信託は家族(受託者)の責任と判断のもとで相談し合い、柔軟な財産管理が可能になります。不動産の貸地貸家や任意売却なども、成年後見制度に比べて積極的に行うことができます。
一般的な遺言では、財産の承継者を指定できません。しかし家族信託の契約を行っていれば、受益権の指定ができます。
また第1次相続で遺産分割を行わず、第2次相続で財産分割を行うこともできるのです。このため公平な相続や、配偶者の生活確保がより実現しやすくなるといえます。
委託者や受託者財産管理人に関係ないことで多額の債務などを負った場合でも、信託財産には差し押さえできないという倒産隔離機能があります。このため、倒産による競売などのリスクヘッジが可能になります。
例えば、相続による共有不動産を兄弟で管理する場合、共有者全員の同意や協力が必要です。
しかし、相続の場面では同意や協力が得られず、家族内で紛争になるケースもよく起こります。
そこで家族信託で管理処分権限を持つ共有者を指定すれば、不動産の有効活用がより行いやすくなります。
三重県にあるエイト不動産Labは、家族信託に関するご相談を承っています。建築士、宅地建物取引主任者、公認不動産コンサルティングマスターなど、不動産のプロフェッショナルが常駐しています。
また不動産関連の事情や法律に精通している専門家と提携しているので、様々な角度からアドバイスすることが可能です。三重県で不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
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