2024/04/12
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
亡くなった方の所有していた土地や建物を相続すると、登記簿に記録されている所有者の名義を変更しなくてはいけません。
この名義変更の登記を『相続登記』といいます。
今までは義務でなかったため、相続が発生しても登記をされない方が数多くいらっしゃいました。
しかし、4月1日から『相続登記』が義務化されました。
これに伴い、
①相続により不動産を取得した相続人は、原則3ヵ月以内に
②複数の相続人間で遺産分割協議を行う場合には、協議成立の日から3年以内に
相続登記を行なわなくてはなりません。
なお、2024年4月1日以前に発生した相続については、3年間の猶予期間が設けられることになりました。
では何故、『相続登記』が義務化されたのでしょうか?
それは、所有者不明の倒壊の恐れのある放置空き家や、ゲリラ豪雨などの土砂流出土地に対しての処置が進められないといった社会問題が大きく起因しています。
更に、行政が土地の収用をしようとしても、所有者が不明のままでは交渉を進めることができません。
また、国は災害時の救援活動や物資輸送、更に“物流の2024年問題”の対策への期待も込めて、ドローン利用の最大化を図っています。
そのための “空の道” の整備にも、所有者不明土地の問題は障壁となることが、今回の相続登記義務化の背景にあるではないでしょうか。
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