2024/07/12
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
弊社が管理をしているビルのオーナー様が亡くなり、現在相続手続きを進めている途中ですが、実は長男が被相続人であるお母様より少し前に急逝しています。
遺言書には、長男にビル不動産を、長女に実家を相続させる旨が記されていました。
長男には子供がいるので、『代襲相続』により、その子供が直接相続できると思われるでしょうが、ここは皆さんがよく誤解されているところです。
遺言書で特定の相続人に遺産を指定している場合、その指定された相続人が先に亡くなった場合には代襲相続は認められません。
これは、遺言者の意思が尊重されるためです。
今回は、遺言書を作成した母親より先に長男が亡くなっているため、このビルは長男の子が相続するのではなく、相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。
幸いにも、長男の子と長女は良好な関係にあることと、互いに東京と京都に在住で三重には戻ることがないことから、どちらの不動産も売却して換価分割することで協議がまとまりそうです。
しかし本来は、遺言書で希望通りの遺産分割方法を指定するには、予備的・補完的な内容までも定めておかなければなりません。
自分で遺言書を作成するような場合は、この部分まで手が回らないことも多いため、弊社エイト不動産Labまでご相談いただけると安心ですね!
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