2024/09/13
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
ネットの普及により少なくなった紙媒体による不動産広告ですが、皆様の自宅ポストには“この地域で物件をお探しの方がいます”と書かれた『求むチラシ』が今でも数多く投函されているのではないでしょうか?
これらの多くは、
実態のない偽チラシなので気を付けて下さい!
と以前にも注意喚起しましたが、そもそもこのような迷惑チラシのポスティングは違法ではないのでしょうか?
結論から言うと、ポスティング自体に違法性はありません。
ポストを設置している建物であれば、
“配布物が投函されることを想定している”
と解されるため、チラシを投函する行為には問題はないのです。
しかし、チラシを投函する行為自体に違法性はないものの、
その配布方法によっては違法となる場合があります。
例えば、
「チラシお断り」の掲示があるにも関わらず敷地内に侵入して投函を行ったり、
建物所有者から注意を受けたにも関わらず敷地内に侵入してチラシを投函したような場合は
『住居侵入罪』に該当する可能性があります。
他にも、投函禁止の警告を無視して投函すると『軽犯罪法』に
公序良俗に反した内容のチラシを投函すると『風営法』に
抵触する可能性があります。
間違って投函してしまった時に、一度ポスト内に入ったチラシを取り出すことは「軽犯罪法」にあたるおそれがあります。
また、ポストを破壊してしまった場合は「器物損壊罪」に抵触しますし、
マンションなどの敷地内に許可なく自転車やバイクを停める行為は、「住居侵入罪」に問われる可能性もあります。
いかがでしたか?
今回のコラムが今後の皆様の参考になれば幸いです。
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