2017/01/13
多くの皆さまがお正月に家族や親戚で集まって、今年の抱負などを語り合ったのではないでしょうか。
また、一家の末永い繁栄を祈願されたことと思います。
それは、健康で長生きし、また亡くなった後の事業承継や遺産分割が円満に行えてこその成果ではないでしょうか。
人が財産を遺す手段としては、遺言や贈与、相続や成年後見制度などが挙げられます。
しかし、これらを利用しても、承継や財産管理が上手くいかないことがあります。
前回紹介させていただいた「家族信託」は、大切な財産を遺す・守る・活かすことができる優れた制度です。
ではこの家族信託のメリットについて、ご紹介させていただきます。
①自由な財産管理ができる
十分な判断能力があり、元気なうちに財産の承継・管理の方法を決められます。
例えば、ご本人が委託者と受益者(財産の給付を受ける方)になり、
長男を受託者(財産管理人)に指定すれば、老後の資産管理を安心して任せることができます。
②成年後見制度より柔軟な財産管理
判断能力が衰えても自分の財産を守る手段として、成人後見制度があります。
しかし、成人後見制度は、家庭裁判所の報告義務や資産の有効活用禁止など、制約や負担がとても多い制度です。
一方の家族信託は、家族(受託者)の責任と判断のもとで相談し合い、柔軟な財産管理が可能になります。
不動産の貸地貸家や任意売却なども、成年後見制度に比べて積極的に行うことができるわけです。
いかがでしたか? 家族信託の可能性にお気づきいただけましたでしょうか?
続きの2つのメリットは次回ご紹介させていただきます。
エイト不動産Labでは、「家族信託」に関わるご相談を承っております。
お気軽にご相談下さい。
主な対応エリアArea
津市を中心に三重県全域対応
不動産関係のご相談はエイト
不動産Labにお任せください。
不動産相続対策の
セミナーの開催や
個別相談まで
行っています。