2017/02/10
家族の大切な財産を遺す・守る・活かすことができる優れた制度として注目の
「家族信託」のメリットについて、前回は
①自由な財産管理ができる
②成年後見制度より柔軟のな財産管理
という2つのメリットを取り上げました。今回は残りの2つを紹介させていただきます。
③遺言で難しいことが可能になる
一般的な遺言では、財産の承継者を指定できません。
しかし、家族信託の契約を行っていれば、受益権の指定ができます。
また第1次相続で遺産分割を行わず、第2次相続で財産分割を行うこともできるのです。
このため公平な相続や、配偶者の豊かな生活確保がより実現しやすくなるといえます。
④紛争を予防する効果がある
委託者や受託者財産管理人に関係ないことで多額の債務などを負った場合でも、
信託財産には差し押さえできないという倒産隔離機能があります。
このため、倒産による競売などのリスクヘッジが可能になります。
例えば、相続による共有不動産を兄弟で管理する場合、共有者全員の同意や協力が必要です。
しかし、相続の場面では同意や協力が得られず、家族内で紛争になるケースもよく起こります。
そこで家族信託で管理処分権限を持つ共有者を指定すれば、不動産の有効活用がより行いやすくなります。
いかがでしたか? 家族信託の可能性にお気づきいただけましたでしょうか?
エイト不動産Labでは、「家族信託」に関わるご相談を承っております。
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