2017/09/08
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
相続対策の提案の場面において、“借金をすれば相続税が減らせられる”と勘違いされている地主さんが意外と多いことに驚かされます。
さて、皆さんは借金をすれば、相続税が減らせられると思いますか?
きちんと整理して考えれば、答えは簡単です。
例えば、1億円の資産を持っている方が、金融機関から1億円の借り入れをします。
しかし、借り入れをすると同額の1億円の現金が増えるわけですので、
差引きすると資産総額は最初と変わらないという結果になります。
大事なのは、借り入れした現金を何に変えるかです。
例えば、土地を購入してアパートを建てたり、
マンションを購入する等で、現金を不動産に形状変化させます。
不動産の相続税評価は独特で、その評価額は現金の約50%程度になります。
これにより、資産の相続税評価額の総額を大幅に減らすことができるというわけです。
ただ、安易に不動産に変えることには大きなリスクが伴うのは言うまでもありません。
日本の家庭が保有している資産のうち、約7割は不動産資産です。
不動産相続の対策は、やはり不動産のプロに相談するのが賢明ではないでしょうか。
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