2017/10/13
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
本コラムでも幾度と取り上げている『家族信託』ですが、皆さん憶えておられますか?
売主(登記名義人)が認知症などで売却の意志表示が出来なくなると、その瞬間からその方が亡くなるまでは一切売却が出来なくなってしまいます。
そんなリスクを回避するために、弊社では高齢者が不動産の売却の相談に来られた時には、『家族信託』をお勧めしています。
そして、昨年の10月に信託の契約をさせていただき、その方の不動産の売却のお手伝いをさせていただいてきた物件が、先日契約に至りました。
ご家族にお話を伺うと、現在は認知症状が進み、あのタイミングで信託していなければ、今回の売却は成り立たなかったとのこと。
本当にありがとうございましたと、非常に感謝をされました。
認知症患者は2025年に700万人を突破し、65歳以上の5人に1人がなると予想されています。
認知症になる確率が20%もあるのに、何も対策をしていないと不動産は売ることはもちろん、貸すことも出来なくなってしまいます。
これは備えておかないといけませんよね。
家族信託のことなら、弊社にお気軽にご相談下さい。
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