2018/01/12
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
前回のコラムで、NHKで家族信託が取り上げられたことをお伝えしましたが、その放送を見られたアメリカ在住の日本人の方から問い合わせがありました。
お話を聞いてみると、施設に入所した母親名義の不動産が三重県にあり、将来的に処分を検討しているが、認知症になると売却できなくなるため、家族信託を利用したいとのこと。
復習になりますが、家族信託とは、親が元気で判断能力があるうちに家族間で結ぶ契約のことで、親の財産を管理する権利をあらかじめ信頼できる家族に託すというものでした。
さて、相談のお客様ですが、提案内容にご納得いただいた上で早々に帰国いただき、信託契約を完了しましたが、なんと翌日にお母様が転倒して大腿骨を骨折し入院してしまいました。
認知症を発症する典型的なパターンだけに心配ではありますが、先ずは対策が間に合い、お客様には喜んでいただきました。
人は対策できる時は何もせず、問題を感じた時には何もできなくなっているものです。
お正月に両親から「最近体調が思わしくない、物忘れが多くなってきた」なんていうフレーズを耳にした方は、実は今が対策できる最後のチャンスかもしれませんよ。
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