2018/09/14
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
最近の不動産の相談で、古い建物の取り壊し(解体)が必要な案件がいくつかありました。
建物は新築したり、一定の面積以上を増築したりすると登記をしなければならないことは皆さんもご存知でしょうが、
実は建物を解体しても、建物滅失登記というものが必要となります。
これは、現物の建物を解体しても、登記簿上にはまだ建物が残っているためで、それをきちんと滅失(建物の登記簿を閉鎖)させる必要があるというわけです。
多くの人は、建物を解体したからには、その土地を処分や活用をしたいでしょう。
しかし、この建物滅失登記を行っていないと、
「土地の売却ができない」
「自宅やアパートを建てようとしても建てられない(建築許可がおりない)」
「存在しない建物に固定資産税がかかる」
といった問題が起きてしまいます。
登記の申請は、素人でも比較的簡単に行える程度のものですが、実際は土地家屋調査士に委任するのが一般的でしょう。
また、気をつけておきたいのは、この滅失登記は申請義務となっているため、怠った場合、10万円以下の罰金が課されることもあります。
建物を解体したけど滅失登記していないといった心当たりのある場合は、エイト不動産Labにご連絡いただければ、信頼できる土地家屋調査士をご紹介させていただきますので、ご安心下さい。
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