2018/11/09
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
今回は、現在進行中のコンサル案件ですが、お孫さんからの不動産相続に関する相談をご紹介させていただきます。
祖母は相談者の父親(自身の子)に対しての信用を失墜しており、相続させたくないというお考え。
そこで、相談者である孫に不動産を相続させることができないかというもの。
そもそも相続とは、人が亡くなってから発生するものですから、
祖母の生前に孫へ相続させたいという想いは残念ながら叶いませんが、
“家族信託”と“生前贈与”において、同様の成果を生み出すことができるので、2パターンを提案いたしました。
そして、今回の案件では、お孫さんへの不動産の生前贈与を採択いただきました。
当然、不動産の贈与となると大きな額になるので贈与税の心配がありますが、
税理士の先生に相談した上で、相続時精算課税制度を選択する方向で現在手続きを進めています。
しかし、不動産の贈与は慎重に行わなければなりません。
それは、利害関係人の各々の想いの調整、贈与の対象となる不動産の評価、贈与税制度の選択など、多方面から検証をしなければならないからです。
不動産の相続・贈与等でご不明な点がございましたら、エイト不動産Labにお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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