2019/02/08
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
このお仕事をしていると、売主様から「相続した不動産を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースがよくあります。
このような場合、売却の前提として、相続手続きを完了しておかなければならないのですが、もし相続人の中に未成年者がいたら、どうすればよいのでしょうか?
父、母、未成年の子2人の家族構成の父が亡くなると、法定相続分通りでいけば、母が1/2、子が各1/4となります。
しかし、通常は遺産分割協議を行って、母の単独名義にするケースがほとんどではないでしょうか。
ここで、「未成年者が遺産分割協議を行うことができるか?」という問題があります。
未成年といっても、しっかり分別のつく19歳も未成年ですし、生まれたての赤ん坊も未成年者です。
法律では、一律未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、その人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行うということになります。
何故こんなことをする必要があるのでしょう。
それは、未成年者の場合、法律行為は親権者である母親が代わりに行うのですが、今回のような場合、母親が未成年者に代わって話し合うといっても、実質は母親ひとりになってしまいます。
母親は自分の好きなように決定できてしまうことになり、正しい遺産分割協議を行うことができなくなるので、
公正な立場の「特別代理人」が代わりに行う必要があるというわけです。
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