2019/04/12
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
再婚し、前夫(前妻)に連れ子がいるような場合、その連れ子には相続権があるか否かについて、実は意外と多くの方が気になっているのではないでしょうか。
先日、不動産の相続相談に来られたお客様も、そんな疑問を抱いて来店されました。
民法では、相続人となる権利は、配偶者と被相続人の血族が有していると設定されているため、基本的に配偶者の連れ子には相続権はありません。
では、連れ子に相続権を与えることは出来ないのでしょうか?
心配ありません。次の手続きをすれば、連れ子にもきちんと相続権を与えることが出来ます。
それは、連れ子を養子にすることです。被相続人と配偶者の連れ子を“法律上の親子”にするには「養子縁組」が必要となります。この養子縁組により、連れ子は“血族と同視される者”となり、法律上の“子”になる得るわけです。
次に、「遺 言」という方法があります。
この場合、法律上の親子関係は発生しないため、配偶者の連れ子が“相続人”となるわけではありませんが、連れ子は被相続人から遺贈を受ける“受遺者”として財産を承継することができます。
書面については“相続させる”ではなく“遺贈する”と記述する等の注意が必要です。
また、生前に贈与することによっても、連れ子への財産の移転が可能となります。
いずれの場合におきましても、適正な判断には専門的な知識を要しますので、ご心配であれば、お手軽にご相談下さいませ。
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