2019/09/13
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
さて、いよいよ10月1日から消費税の増税ですね。
今回の消費税法改正では、初めて軽減税率による複数の税率が適用されることになります。テレビや新聞等でも報道されているので、皆さんもご存知かと思います。
では、不動産にはどのように消費税が関わってくるのでしょうか?
消費税が課税される取引とは、次の4つの条件全てを満たす取引で、かつ非課税取引・免税取引および不課税取引に該当しないものを指します。
❶日本国内における取引
❷事業として行うもの
❸対価を得て行われること
❹資産の譲渡、貸付及びサービスの提供であること。
わかりやすく言うと、
日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、それが商売で行った取引(無料ではない取引)であれば、消費税が課税されることになります。
不動産取引で言うと、課税取引の対象となるものとしては、建物の購入代金、建築・リフォーム代金、仲介手数料、住宅ローン事務手数料、司法書士の報酬、事務所や店舗等の家賃が挙げられます。
一方、消費税の対象にならない取引には、土地の購入代金、住宅ローンの返済利息や保証料、火災保険料、地代、家賃(居住用)、敷金などがあります。
最後に、売主が個人の場合の建物も非課税となります。これは、個人が自宅を売却する行為は“事業”ではないため、消費税が課税される条件から外れて非課税となるわけです。
覚えておくと便利ですよ。
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