2019/12/13
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
先月、東京地方裁判所が、相続税路線価に基づく相続財産の評価を“不適切”と否定し、不動産鑑定による評価が妥当とした判決を下しました。私が共に活動している相続対策の専門家の間でも話題となっています。
では、この判決、どういった内容だったのでしょうか?
そもそも不動産の相続税評価は時価評価が原則であるものの、市場性や換金性等の要素も加えた時価の算定が困難なため、毎年7月に国税庁から発表される「路線価」を時価とみなして評価しています。
しかし、実際は時価とこの路線価による評価額の間には乖離が生じることから、その乖離幅を利用した節税対策というものが広く行われてきました。
今回のケースは、被相続人が購入した不動産が都心の一等地でその乖離幅が極端に大きかったこと、また、不動産を購入してから早い時期に亡くなられており、購入時にすでに90代という高齢であったことから、“故意に相続税を引き下げる目的”での購入意図が強かったと認識されたというわけです。
このことから、相続対策は駆け込み的に行うのではなく、本人と子世代が充分に話し合い、計画的に進めていくべきものだと学べたのではないでしょうか。
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