2020/02/14
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
先日、弊社のホームページから、「要介護3の父親名義の不動産の売却は可能ですか?」という問い合わせがありました。
要介護3と聞くと、本人の判断能力が薄弱している状態を連想してしまいがちですが、要介護度と判断能力には必ずしも関連性があるわけではありません。
たとえ、要介護度が高くても、本人に判断能力があると認められれば、不動産売買などの契約行為も可能となります。
今回のお客様は、身体介護が必要なものの判断能力には問題がなかったため、売却のお手伝いをさせていただくことになりました。
しかし、私が不動産の相続対策に取り組むきっかけとなった当時94歳のお客様は、売買契約締結から引渡しまでの間に認知症を発症してしまい、売却が滞ってしまいました。
当時はまだ信託法の改正前でしたが、現在は『家族信託』を利用することにより、滞りなく売却を進めることが出来ます。
『家族信託』とは、認知症などで判断能力が薄弱した場合の資産凍結リスクに備えるため、元気なうちから信頼できる家族に信じて託しておくという制度です。
エイト不動産Labには、家族信託コーディネーターが常駐しています。お気軽にお問い合わせ下さいませ。
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