2020/03/13
いよいよ、4月1日より『配偶者居住権』が施行されます。では、この配偶者居住権とはどういった権利なのでしょうか?
夫(または妻)に先立たれた配偶者は、その後も居住していた自宅に住み続けたいと多くの方が望まれています。
ただこれまでは、自宅も含めた遺産分割が行われていました。
そのため、配偶者が自宅を、子供たちが金融資産を相続する分割が多く見受けられ、配偶者は「住む場所」を確保できる一方で「生活する資金」が不足するといったリスクがありました。
また、他の相続人から遺留分を主張された場合には、自宅不動産を売却して資金を捻出せざるを得なくなり、その後の生活が不安定になるといった懸念もありました。
そこで、配偶者の住み続ける権利を確保しつつ、その後の生活資金も取得できるようにと、居住を目的とした『配偶者居住権』が創設されたわけです。
この権利の面白いところは、相続する自宅不動産を“所有権”と“居住権”という二つの権利に分けることにより、“居住権”を相続してもその後の生活費に充てる預貯金も相続できるようになったことです。
一方、デメリットもあります。
例えば、配偶者居住権は所有権と違って譲渡や売却をすることができません。
将来、老人ホームに入所したい場合、自宅を売却して費用を捻出することができないため、資金面で苦労するケースが考えられます。
そのため、生前贈与や生命保険加入なども含めた様々な事前対策が大切となってきます。
不動産相続の相談窓口 津店であるエイト不動産Labには、相続アドバンザーが常駐しています。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
主な対応エリアArea
津市を中心に三重県全域対応
不動産関係のご相談はエイト
不動産Labにお任せください。
不動産相続対策の
セミナーの開催や
個別相談まで
行っています。