2020/04/24
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
現在、全国的な緊急事態宣言、また三重県におきましても休業要請期間の真っ只中であるため、弊社にも個人法人を問わず、家賃の延納や減額の交渉依頼が沢山入ってきています。
弊社では、居住用であれば、先ず『住居確保給付金』の活用を案内しています。
これは、自治体が原則3ヶ月(最長9ヶ月)分の家賃を家主に支払ってくれ、返済の必要もないというものですが、一定の基準が設けられていますので各自治体にご確認下さい。
また事業者であれば、国や県の様々な支援制度等を検討いただいています。
その上で、交渉に着手している訳ですが、実際は交渉される大家さんも生活がかかっていて大変です。
そんな大家さんにも、緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の軽減制度があります。
内容は、“中小事業者が負担するすべての設備や建物等について、2020年2~10月までの任意の3カ月間の売上高が前年同期比減少率が30%以上50%未満の場合2分の1、50%以上減少の場合は全額免除とする。
2020年2月以降、前年同月比20%以上収入が減少したすべての事業者に対し、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する”というものです。
2021年度の軽減措置にはなりますが、大家さんにとっては有り難い制度となるでしょう。
大変な事態ですが、こんな時だからこそデマに翻弄されることなく、正しい情報を入手し、この困難を乗り越えていきたいものですね。
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