2021/03/12
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
不動産コンサルティングの仕事をしていると、“所有者不明土地”の問題に遭遇することが多くあります。
これは、有効な土地利用が出来ない点で大きな課題となっていますが、この問題の対策として、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されました。
政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。
さて、この所有者不明土地ですが、『不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地』のことを指します。
その発生原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあり、所有者不明土地は全国で410万haにも及び、なんと九州本島の面積を上回っています。
所有者が不明であることにより、「公共用地として買収ができない」 「災害対策工事が進められない」 といった問題が起こっています。
また、民間レベルでも 「売買ができない」 「活用ができない」 という状況が多発しています。
現状は、相続が発生しても登記の義務はなく罰則もありませんが、これ以上所有者が不明の土地が増えないように相続登記が義務化されることになり、より実効性のあるものにするために罰金を科することも検討されています。
所有者不明土地でお困りの方は、不動産相続の相談窓口であるエイト不動産Labにお気軽にご相談下さい。
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