2021/04/01
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
早いものでもう新年度ですが、4月1日より総額表示が始まりました。
消費税増税が行われる度に、事業者はPOSレジ等の設定変更だけでなく、値札の貼り替えや価格表示の変更などを余儀なくされてきました。
そのような中、政府は事業者への負担を考慮し、消費税転嫁対策特別措置法により特例期間を設けていました。
しかし、その特例期間が2021年3月31日で終了し、4月1日より総額表示が完全に義務化されました。
不動産の売買においては、主に売買代金や仲介手数料が表示の該当となりますが、非課税の取り扱いになるものもありますので、少し整理してみましょう。
売主が個人の場合は、原則として非課税となり消費税はかかりません。
また、売主が法人の場合は、建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。
厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的にはこの認識で大丈夫です。
尚、土地売買はすべて非課税となります。
また、消費税計算で1円未満の端数が生じる場合は、端数を四捨五入・切り捨て・切り上げのどの処理方法をしても差し支えないとのこと。不動産の売買で、端数が生ずることは少なそうなのですが、覚えておくと便利ですね。
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