2021/07/09
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
先日、関東在住の方より、三重県内の実家の相続についての相談がありました。
当初は相続放棄も視野に入れていましたが、相続放棄をしても相続財産から発生する問題について全ての責任を免れるわけではなく、管理義務は残ってしまう旨を伝えたところ、法定相続をした上で売却される決断に至りました。
では、この“管理義務が残ってしまう”とは、一体どういうことでしょうか?
相続放棄をすると、その人は、その相続に関しては、はじめから相続人ではなかったとみなされますが、実際は相続財産を管理する者が誰もいなくなってしまうと不都合が大きく妥当ではないため、民法では相続を放棄した者は自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならないと定めています。
今回の相談のケースのように相続財産の中に不動産があり、放置しておくと近隣に迷惑や被害を及ぼすおそれがあるような実家などが含まれる場合は、実際に被害が生じた場合、管理責任を問われて損害賠償の請求を受けることになりかねませんので、注意が必要となります。
この他にも、相続放棄には気を付けないといけない事項が沢山あります。
間違った手続きをしてしまわないためにも、お気軽にご問い合わせ下さい。
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