エイト不動産lab コラム
『新成人における不動産取引』

Real Estate Agent

新成人における不動産取引

2022/04/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。

 

民法改正により、4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。


既に2016年に選挙権年齢が18歳になるなどの政策が進められてきましたが、今回、成人年齢を18歳に引き下げることで、若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことを国は期待しているわけです。

 

では、成人に達するとどのような行為ができるようになるでしょうか?


成人に達すると、親の同意を得なくても、自身の意思で様々な契約行為ができるようになります。

例えば、携帯電話、クレジットカード、自動車ローン、アパートを借りるなどの日常生活の様々な契約が可能になります。

 

民法改正前においても、20歳で不動産取引の当事者となる方は多くはなかったため、改正後もすぐに18歳・19歳の方が不動産の契約をするケースが増えるとは考えにくいですが、多額の現金や不動産を相続したような場合、投資用不動産の購入をしたい、相続財産を売却したいといったニーズは少なからず出てくるでしょう。

 

新成人の皆さん、これからは契約を取り消すことができなくなりますので、充分に注意して下さいね。

 

 

お問い合わせ / ご相談 / 資料請求 059-226-0801 Fax059-226-0813 平日9時~営業 日曜・祝日定休 24時間受付け お問い合わせ

 

監修者情報

公開日:2022/04/01

代表取締役 近坂祐吾

代表取締役 近坂 祐吾

(株)エイト不動産Labは、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の利益を最大限守ることを目指す不動産のプロフェッショナルです。宅地建物取引士や建築士が常駐し、売買・仲介だけでなく、家族信託を含む財産管理や多様な不動産ニーズに対応。対話を重視し信頼を築きながら、不動産業を健全な産業として社会に認知される存在へと発展させるため、日々努力を重ねています。

PAGE TOP