監修者情報
公開日:2023/02/10
2023/02/10
『不動産の知らない・出来ない・解らない』を解決する“不動産のかかりつけ医”、エイト不動産Labの近坂です。
さて、最近よく耳にする『インボイス制度』ですが、不動産オーナーには一旦どんな影響があるでしょうか?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除にあたり、インボイス(適格請求書)の交付を受け、保存しなければならないというものです。
現在、課税事業者は顧客から預かった消費税を納税していますが、免税事業者は顧客から預かった消費税を納税しておらず、益税として手元に残しています。
インボイス制度の導入目的は、この免税事業者の益税をなくすことです。
消費税を預かった事業者が納税していなければ、顧客の仕入税額控除を認めないよ!ということです。
では、制度活用に向け、不動産オーナーは何を準備しなければならないでしょう。
不動産オーナーのなかには、アパートを賃貸されている方もいれば、店舗や事務所、倉庫を賃貸されている方もお見えです。
すべてのオーナーが、一律の準備で良いでのしょうか。
そもそも消費税が適用されない居住用賃貸物件のオーナーは、この制度導入による影響は受けませんので、心配無用です。
次に、事業用賃貸物件の課税事業者であるオーナーは、「適格請求書発行事業者」の登録を早急に済ませて下さい。
問題は、事業用賃貸物件の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税義務が免除されている免税事業者であるオーナーさんです。
免税事業者のオーナーの場合、インボイスを発行できないので、借主は家賃にかかる消費税を仕入税額控除できません。
すると、借主は消費税の負担額が増えてしまって、利益が圧迫されてしまいます。
その結果、借主からは、賃料から消費税相当分の減額請求やインボイスを発行してもらえる物件に移転するために退去申し入れ等のアクションが予想されます。
では、どのように対応すれば良いのでしょうか?
お気軽にお問い合わせ下さい。
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公開日:2023/02/10
代表取締役 近坂 祐吾
(株)エイト不動産Labは、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の利益を最大限守ることを目指す不動産のプロフェッショナルです。宅地建物取引士や建築士が常駐し、売買・仲介だけでなく、家族信託を含む財産管理や多様な不動産ニーズに対応。対話を重視し信頼を築きながら、不動産業を健全な産業として社会に認知される存在へと発展させるため、日々努力を重ねています。
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